反社会勢力に対する基本方針

反社会的勢力排除への対応規程

株式会社Lead
代表取締役 森 勇太
令和5年2月10日改正

(定義)

第 1 条 下記に該当する集団または個人を反社会的勢力等と定義する。

(1)暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会的運動標榜ゴロ、政治運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の「暴力、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力を用いて不当な要求を行う集団又は個人」 

(2)前項以外で、「暴力、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力を用いて不当な要求行為を行う集団または個人」

(対応方針) 

第 2 条 

(1)取引を含めた一切の関係遮断

(2)組織としての対応

(3)裏取引や資金提供の禁止

(4)外部専門機関との連携

【本店】大崎警察署 電話番号:03−3494−0110

【山形支店】天童警察署 電話番号023ー630ー2211

(5)有事における民事および刑事の法的対応 

(対応方法) 

第 3 条 

(1)反社会的勢力より申出を受けた場合、所定の情報報告書に記入し反社会的勢力への対応責任者である統括本部長に書面またはメールにて報告を行う。

(2)反社会的勢力への対応責任者より指示を受けた者は、取引のある全保険会社に報告を行う。各保険会社への報告は、各保険会社のルールに則るものとし、具体的な報告方法は発生の都度、各保険会社の担当者に確認する。

(3)実際に反社会的勢力からの不当な要求に接した場合の基本的な応対要領は以下の通りである。

①相手を確認する
・相手に名刺の提示を求める。
(提示しない場合は、住所、氏名、電話番号などの連絡先を確認)
・必要に応じて、相手の人相、着衣、特徴、車両ナンバー等をメモしておく。

②用件の確認する
・相手の要求を正確かつ具体的に確認する。
(相手の目的が「お金」であると勝手に判断して、金銭での解決を前提に話を進めない。)

③応対は自店事務所で行う
・原則として自店事務所で面談する。応接室のドアを開放した状態で対応し、密室は避ける。
・対応中に湯茶の接待はしない。

④相手を上回る人数で対応する
・可能な限り相手を上回る人数で対応し、任務分担(記録・通報)に基づき冷静に対応する。
・相手が多人数の場合は、代表者と同伴者1名ないし2名に制限する。
・「責任者を出せ」「トップを出せ」と言われても自分が担当責任者である、と告げる。

⑤対応状況を記録する
・相手の言動には毅然と対応し、詳細な記録を残す。(出来る限り録音により記録を残す。)

⑥時間を指定して対応する
・相手の要件を確認のうえ、時間を指定して対応する。
・相手の引延ばしには「これ以上お話しても結論は変わりませんので、お引取りください」と明確に意思表示する。

⑦状況によっては警察へ通報する
・退席を促しても退席しない場合は警察に通報する旨を警告して排除する。再警告でも退去しない場合、警察に通報する。
・面談の過程において、相手方が暴行や施設などを損壊した場合は、その時点で面談を打ち切り警察に通報をする。

⑧書類は作成しない
・相手方から「念のために一筆書いてくれ」などと要求されても絶対に書類を作成しない。
・相手が作成した書類等に署名・押印は絶対にしない。

(申出受付内容の保管) 

第 4 条

 当社で受付けた反社会的勢力からの申出は、関連する資料と共に、永年キャビネットに保管する。

この規程は、平成28年1月1日を施行とする。

この規程は、平成30年12月13日を施工とする。

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