反社会的勢力に対する基本方針

反社会的勢力排除への対応規程

株式会社Lead
代表取締役 森 勇太
令和7年4月1日改正

(定義)
第1条 当社では下記に該当する集団または個人を反社会的勢力と定義する。
(1)暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会的運動標榜ゴロ、政治運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の「暴力、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力を用いて不当な要求を行う集団又は個人」を指す。
(2)前項以外で、「暴力、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力を用いて不当な要求行為を行う集団または個人」を指す。

(対応方針)
第2条 当社の反社会的勢力等に対する対応方針以下のように定める。
(1)取引を含めた一切の関係遮断
(2)組織としての対応
(3)裏取引や資金提供の禁止
(4)外部専門機関との連携
   本店:大崎警察署        電話番号03-3494-0110
   山形支店:天童警察署      電話番号023-630-2211
(5)有事における民事および刑事の法的対応

(対応方法)
第3条 反社会的勢力より申出を受けた場合、所定の情報報告書に記入し反社会的勢力への対応責任者である金融事業統括本部に書面またはメールにて報告を行う。
2.反社会的勢力への対応責任者より指示を受けた者は、取引のあるすべての金融機関に報告を行う。各金融機関への報告は、それぞれの会社のルールに則るものとし、具体的な報告方法は発生の都度、各金融機関の担当者に確認する。
3.実際に反社会的勢力からの不当な要求に接した場合の基本的な応対要領は以下の通りである。
(1)相手の確認を行う。確認方法としては相手に名刺等の提示を求める。提示に応じない場合は、住所、氏名、電話番号などの連絡先の確認を行うこととし、必要に応じて相手の人相、着衣、特徴、車両ナンバー等のメモもしておくこと。
(2)用件の確認を必ず行い、相手の要求を正確かつ具体的に確認する。相手の目的が「お金」であると勝手に判断し、金銭での解決を前提に話を進めない。
(3)反社会的勢力との対応場所は原則として自店事務所で面談する。応接室のドアを開放した状態で対応したうえで密室は避ける。また、対応中に湯茶の接待はしない。
(4)可能な限り相手を上回る人数で対応し、任務分担(記録・通報)に基づき冷静に対応する。相手が多人数の場合は、代表者と同伴者1名ないし2名に制限する。「責任者を出せ」「トップを出せ」と言われても自分が担当責任者であると告げる。
(5)相手の言動には毅然と対応し、詳細な記録を残す。また、可能な限り録音による証跡記録を残す。
(6)相手の要件を確認のうえ、時間を指定して対応する。相手の引延ばしには「これ以上お話しても結論は変わりませんので、お引取りください」と明確に意思表示する。
(7)退席を促しても退席しない場合は警察に通報する旨を警告して排除する。再警告でも退去しない場合、警察に通報する。面談の過程において、相手方が暴行や施設などを損壊した場合は、その時点で面談を打ち切り警察に通報をする。
(8)相手方から「念のために一筆書いてくれ」などと要求されても絶対に書類の作成をしてはならない。また、相手が作成した書類等にも署名・押印は絶対にしてはならない。

(申出受付内容の保管)
第5条 当社で受付けた反社会的勢力からの申出は、別表で定める資料と共に、自社サーバ内に永年保管するものとする。

付    則

この規程は、保険代理業並びに金融商品仲介業の登録日を施行日とする。
この改正は、平成30年12月13日より実地する。
この改正は、令和7年4月1日より実地する。
この規程は、平成30年12月13日を施行とする。

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