反社会的勢力に対する基本方針
反社会的勢力に
対する基本方針
反社会的勢力排除への対応規程
株式会社Lead
代表取締役 森 勇太
令和7年4月1日改正
(目的)
第1条
本規程は、株式会社Lead(以下「当社」という。)が、反社会的勢力との一切の関係を遮断するとともに、反社会的勢力による不当要求その他の介入に対し、組織として適切に対応するために必要な事項を定め、役職員の安全の確保及び業務の適正な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
本規程において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する集団又は個人をいう。
1.暴力団
2.暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)
3.暴力団準構成員
4.暴力団関係企業
5.総会屋等
6.社会運動等標ぼうゴロ
7.特殊知能暴力集団等
8.前各号に準ずる者その他暴力、威力、詐欺的手法等を用いて不当な利益を追求する集団又は個人
(基本方針)
第3条
当社は、反社会的勢力に対し、次の基本方針に基づき対応する。
1.反社会的勢力とは、取引関係を含め一切の関係を遮断する。
2.反社会的勢力による不当要求には、役職員個人ではなく組織として対応する。
3.反社会的勢力に対し、名目のいかんを問わず利益供与、資金提供又は便宜供与を行わない。
4.必要に応じて、警察、弁護士、暴力追放運動推進センターその他の外部専門機関と連携する。
5.民事及び刑事の両面から、必要な法的措置を講じる。
(適用範囲)
第4条
反社会的勢力より申出を受けた場合、所定の情報報告書に記入し反社会的勢力への対応責任者である金融事業統括本部に書面またはメールにて報告を行う。
1.生命保険募集業務
2.損害保険募集業務
3.金融商品仲介業務
4.不動産仲介業務
5.顧客紹介業務
6.前各号に附帯又は関連する業務
(契約前の確認)
第5条
役職員は、契約の締結、業務提携、取引開始その他これらに準ずる取引を行うに当たり、反社会的勢力との関係の有無について確認を行うものとする。
2.前項の確認に当たっては、本人確認資料、公的機関が公表する情報、所属保険会社、所属金融商品取引業者その他提携先が定める確認方法その他適切な方法により確認を行うものとする。
(関係の遮断)
第6条
当社は、反社会的勢力との取引、業務提携その他一切の関係を有してはならない。
2.契約締結後又は取引開始後に相手方が反社会的勢力であること又は反社会的勢力と密接な関係を有することが判明した場合は、法令及び契約内容に従い、速やかに契約の解除その他必要な措置を講じるものとする。
(利益供与の禁止)
第7条
役職員は、反社会的勢力に対し、理由のいかんを問わず、利益供与、資金提供、便宜供与その他これらに類する行為を行ってはならない。
2.反社会的勢力からの要求に対し、問題解決を目的として金銭その他の利益を提供してはならない。
(契約書への反社会的勢力排除条項)
第8条
役職員は、契約書その他これに類する書面を作成する場合は、反社会的勢力排除条項を設けるよう努めるものとする。
2.前項の条項には、少なくとも次の事項を含めるものとする。
(1)相手方が反社会的勢力に該当した場合の
(2)相手方が反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に利益を供与した場合の契約解除に関する事項
(3)暴力的要求行為、脅迫行為その他不当要求があった場合の契約解除に関する事項
(4)前各号に基づく解除に伴う損害賠償その他必要な事項
(報告体制)
第9条
役職員は、次の各号のいずれかに該当する事案又はそのおそれを認識した場合は、自己の判断で対応することなく、速やかに内部管理責任者へ報告しなければならない。
(1)取引先又は契約関係者が反社会的勢力であることが判明した場合
(2)反社会的勢力から不当な要求、威迫又は脅迫等を受けた場合
(3)その他反社会的勢力との関与が疑われる場合
2.内部管理責任者は、必要に応じて金融事業統括部へ報告し、その指示を受けるものとする。
3.重大な事案については、代表取締役へ速やかに報告するものとする。
(組織的対応)
第10条
反社会的勢力への対応は、役職員個人ではなく、会社として組織的に行うものとする。
2.役職員は、単独で交渉、回答、示談その他これに類する対応を行ってはならない。
3.必要に応じて、警察、顧問弁護士、暴力追放運動推進センターその他の外部専門機関と連携し、適切に対応するものとする。
(不当要求への対応)
第11条
役職員は、反社会的勢力から不当要求を受けた場合には、冷静かつ毅然とした態度で対応しなければならない。
2.役職員は、相手方の氏名、所属、要求内容、対応経過その他必要事項について、可能な限り記録し、必要に応じて録音その他証拠の保全に努めるものとする。
3.暴力、脅迫、器物損壊その他緊急性の高い事案については、直ちに警察へ通報するとともに、役職員及び来訪者の安全確保を最優先とする。
(禁止事項)
第12条
役職員は、反社会的勢力への対応に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1)念書、誓約書その他相手方が求める書面へ署名又は押印すること。
(2)金銭その他の利益を提供すること。
( 3)独断で交渉又は約束をすること。
(4)その他会社の信用を損ない、又は反社会的勢力との関係を生じさせるおそれのある行為
(教育及び研修)
第13条
当社は、役職員に対し、反社会的勢力排除に関する法令、本規程及び不当要求への対応方法等について、必要な教育及び研修を定期的に実施するものとする。
2.新たに入社した役職員に対しては、入社時に反社会的勢力排除に関する教育を実施するものとする。
(記録及び保存)
第14条
反社会的勢力への対応に関する報告書、記録、録音その他関連資料は、法令及び社内規程に基づき、適切に保存するものとする。
2.反社会的勢力との取引を拒絶した事実又は不当要求への対応状況については、必要に応じて記録を作成し、再発防止及び情報共有に活用するものとする。
(監査及び見直し)
第15条
内部監査部門又は監査担当者は、本規程の運用状況について必要に応じて監査を実施するものとする。
2.当社は、法令の改正、監督官庁の指針、所属保険会社、所属金融商品取引業者その他提携先からの要請又は業務運営上の必要に応じ、本規程の内容を適宜見直すものとする。
(改廃)
第16条
本規程の制定、改正及び廃止は、代表取締役の承認を経て行うものとする。
付 則
この規程は、保険代理業並びに金融商品仲介業の登録日を施行日とする。
この規程は、平成30年12月13日 に改定する。
この規程は、令和7年4月1日 に改定する。
この規程は、令和8年8月1日に全部改定する。
反社会的勢力排除への対応規程
株式会社Lead
代表取締役 森 勇太
令和7年4月1日改正
(目的)
第1条
本規程は、株式会社Lead(以下「当社」という。)が、反社会的勢力との一切の関係を遮断するとともに、反社会的勢力による不当要求その他の介入に対し、組織として適切に対応するために必要な事項を定め、役職員の安全の確保及び業務の適正な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
本規程において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する集団又は個人をいう。
1.暴力団
2.暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)
3.暴力団準構成員
4.暴力団関係企業
5.総会屋等
6.社会運動等標ぼうゴロ
7.特殊知能暴力集団等
8.前各号に準ずる者その他暴力、威力、詐欺的手法等を用いて不当な利益を追求する集団又は個人
(基本方針)
第3条
当社は、反社会的勢力に対し、次の基本方針に基づき対応する。
1.反社会的勢力とは、取引関係を含め一切の関係を遮断する。
2.反社会的勢力による不当要求には、役職員個人ではなく組織として対応する。
3.反社会的勢力に対し、名目のいかんを問わず利益供与、資金提供又は便宜供与を行わない。
4.必要に応じて、警察、弁護士、暴力追放運動推進センターその他の外部専門機関と連携する。
5.民事及び刑事の両面から、必要な法的措置を講じる。
(適用範囲)
第4条
反社会的勢力より申出を受けた場合、所定の情報報告書に記入し反社会的勢力への対応責任者である金融事業統括本部に書面またはメールにて報告を行う。
1.生命保険募集業務
2.損害保険募集業務
3.金融商品仲介業務
4.不動産仲介業務
5.顧客紹介業務
6.前各号に附帯又は関連する業務
(契約前の確認)
第5条
役職員は、契約の締結、業務提携、取引開始その他これらに準ずる取引を行うに当たり、反社会的勢力との関係の有無について確認を行うものとする。
2.前項の確認に当たっては、本人確認資料、公的機関が公表する情報、所属保険会社、所属金融商品取引業者その他提携先が定める確認方法その他適切な方法により確認を行うものとする。
(関係の遮断)
第6条
当社は、反社会的勢力との取引、業務提携その他一切の関係を有してはならない。
2.契約締結後又は取引開始後に相手方が反社会的勢力であること又は反社会的勢力と密接な関係を有することが判明した場合は、法令及び契約内容に従い、速やかに契約の解除その他必要な措置を講じるものとする。
(利益供与の禁止)
第7条
役職員は、反社会的勢力に対し、理由のいかんを問わず、利益供与、資金提供、便宜供与その他これらに類する行為を行ってはならない。
2.反社会的勢力からの要求に対し、問題解決を目的として金銭その他の利益を提供してはならない。
(契約書への反社会的勢力排除条項)
第8条
役職員は、契約書その他これに類する書面を作成する場合は、反社会的勢力排除条項を設けるよう努めるものとする。
2.前項の条項には、少なくとも次の事項を含めるものとする。
(1)相手方が反社会的勢力に該当した場合の
(2)相手方が反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に利益を供与した場合の契約解除に関する事項
(3)暴力的要求行為、脅迫行為その他不当要求があった場合の契約解除に関する事項
(4)前各号に基づく解除に伴う損害賠償その他必要な事項
(報告体制)
第9条
役職員は、次の各号のいずれかに該当する事案又はそのおそれを認識した場合は、自己の判断で対応することなく、速やかに内部管理責任者へ報告しなければならない。
(1)取引先又は契約関係者が反社会的勢力であることが判明した場合
(2)反社会的勢力から不当な要求、威迫又は脅迫等を受けた場合
(3)その他反社会的勢力との関与が疑われる場合
2.内部管理責任者は、必要に応じて金融事業統括部へ報告し、その指示を受けるものとする。
3.重大な事案については、代表取締役へ速やかに報告するものとする。
(組織的対応)
第10条
反社会的勢力への対応は、役職員個人ではなく、会社として組織的に行うものとする。
2.役職員は、単独で交渉、回答、示談その他これに類する対応を行ってはならない。
3.必要に応じて、警察、顧問弁護士、暴力追放運動推進センターその他の外部専門機関と連携し、適切に対応するものとする。
(不当要求への対応)
第11条
役職員は、反社会的勢力から不当要求を受けた場合には、冷静かつ毅然とした態度で対応しなければならない。
2.役職員は、相手方の氏名、所属、要求内容、対応経過その他必要事項について、可能な限り記録し、必要に応じて録音その他証拠の保全に努めるものとする。
3.暴力、脅迫、器物損壊その他緊急性の高い事案については、直ちに警察へ通報するとともに、役職員及び来訪者の安全確保を最優先とする。
(禁止事項)
第12条
役職員は、反社会的勢力への対応に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1)念書、誓約書その他相手方が求める書面へ署名又は押印すること。
(2)金銭その他の利益を提供すること。
( 3)独断で交渉又は約束をすること。
(4)その他会社の信用を損ない、又は反社会的勢力との関係を生じさせるおそれのある行為
(教育及び研修)
第13条
当社は、役職員に対し、反社会的勢力排除に関する法令、本規程及び不当要求への対応方法等について、必要な教育及び研修を定期的に実施するものとする。
2.新たに入社した役職員に対しては、入社時に反社会的勢力排除に関する教育を実施するものとする。
(記録及び保存)
第14条
反社会的勢力への対応に関する報告書、記録、録音その他関連資料は、法令及び社内規程に基づき、適切に保存するものとする。
2.反社会的勢力との取引を拒絶した事実又は不当要求への対応状況については、必要に応じて記録を作成し、再発防止及び情報共有に活用するものとする。
(監査及び見直し)
第15条
内部監査部門又は監査担当者は、本規程の運用状況について必要に応じて監査を実施するものとする。
2.当社は、法令の改正、監督官庁の指針、所属保険会社、所属金融商品取引業者その他提携先からの要請又は業務運営上の必要に応じ、本規程の内容を適宜見直すものとする。
(改廃)
第16条
本規程の制定、改正及び廃止は、代表取締役の承認を経て行うものとする。