利益相反管理規程
利益相反管理規程
株式会社Lead
代表取締役 森 勇太
令和8年8月1日改正
(目 的)
第1条
本規程は、株式会社Lead(以下「当社」という。)が行う保険代理業、金融商品仲介業、不動産仲介業、顧客紹介業その他これらに付随する業務において、お客様の利益を不当に害するおそれのある利益相反を適切に特定し、管理し、必要な説明を行うことにより、お客様の利益の保護を図るとともに、法令等を遵守し、健全かつ適正な業務運営を確保することを目的とする。
2.当社は、顧客本位の業務運営を基本理念とし、お客様の利益を最優先とする利益相反管理態勢を整備し、その継続的な改善に努めるものとする。
(定 義)
第2条
本規程において「利益相反」とは、当社又は当社役職員の利益とお客様の利益、又は複数のお客様間の利益が対立し、お客様の利益が不当に害されるおそれのある状態をいう。
2.利益相反には、次に掲げる事情その他これらに類する事情により生じるものを含む。
(1)手数料、紹介料、広告料、報奨金その他の経済的利益
(2)資本関係、人的関係又は提携関係
(3)販売件数、販売額その他営業成績に応じた評価又は報酬
(4)関係会社、提携先又は特定事業者との取引関係
(5)その他お客様の利益に影響を及ぼすおそれのある事情
3.本規程において使用する用語は、法令等に別段の定めがある場合を除き、「代理店・金融商品仲介業務基本規程」その他当社規程に定めるところによる。
(適用範囲)
第3条 本規程は、当社が行う次の業務に適用する。
(1)生命保険募集業務
(2)損害保険募集業務
(3)金融商品仲介業務
(4)顧客紹介業務
(5)不動産仲介業務
(6)前各号に付随し、又は関連する業務
2.役職員は、担当する業務の種類を問わず、本規程を遵守し、利益相反のおそれがある取引について適切に対応しなければならない。
(基本方針)
第4条
当社は、お客様の利益を最優先とし、利益相反のおそれがある取引については、その内容及び影響を適切に把握し、利益相反の回避又は適切な管理措置を講ずるものとする。
2.役職員は、当社又は自己の利益を優先して、お客様に対し不適切な商品提案、物件紹介、顧客紹介、情報提供又は勧誘を行ってはならない。
3.役職員は、保険業法、金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、宅地建物取引業法、個人情報の保護に関する法律その他関係法令、監督指針、所属保険会社、所属金融商品取引業者その他提携先の定め並びに当社規程を遵守し、公正かつ誠実に業務を遂行しなければならない。
4.法令、監督指針、所属保険会社、所属金融商品取引業者その他提携先との契約等により利益相反に関する説明が求められる場合は、当社は、お客様に対し必要な事項を適切に説明しなければならない。
(利益相反取引の特定)
第5条
当社は、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引を利益相反取引として特定し、継続的に管理するものとする。
2.利益相反取引には、次に掲げるものその他これらに類する取引を含む。
(1)手数料、報酬、紹介料その他の経済的利益を優先し、お客様の利益に反する商品、サービス又は物件を提案すること。
(2)所属保険会社、所属金融商品取引業者、提携事業者その他特定の事業者との資本関係、人的関係又は営業上の関係を理由として、お客様の利益に反する提案を行うこと。
(3)営業成績、販売実績、評価又は報酬を目的として、お客様の意向又は利益よりも当社又は役職員の利益を優先すること。
(4)保険募集、金融商品仲介、不動産仲介又は顧客紹介を相互に関連付け、お客様の利益を損なうおそれのある提案を行うこと。
(5)複数のお客様間で利益が相反する取引を行うこと。
(6)お客様から取得した情報を、本来の利用目的を超えて利用し、お客様の利益を害するおそれがあること。
(7)その他利益相反のおそれがあると当社が判断した取引。
(利益相反取引の把握)
第6条
役職員は、業務を遂行するに当たり、利益相反のおそれを認識した場合は、速やかに内部管理責任者へ報告しなければならない。
2.内部管理責任者は、報告を受けた利益相反取引について、その内容、影響及びお客様への影響を確認し、必要な管理措置を決定するものとする。
3.利益相反のおそれが継続する場合は、利益相反管理台帳へ記録し、継続的な管理を行うものとする。
(利益相反管理措置)
第7条
当社は、利益相反取引を把握した場合には、当該利益相反の内容及び程度に応じ、次の措置を講ずるものとする。
(1)担当者の変更
(2)提案内容又は取引方法の変更
(3)利益相反に関する情報の適切な開示
(4)お客様への十分な説明
(5)取引の中止又は辞退
(6)その他利益相反を適切に管理するために必要な措置
(利益相反に関する説明)
第8条
当社は、法令、監督指針、所属保険会社、所属金融商品取引業者その他提携先との契約等により説明が求められる場合は、お客様に対し利益相反に関する重要事項を適切に説明するものとする。
2.前項の説明には、必要に応じ、次に掲げる事項を含むものとする。
(1)当社が受領する手数料、紹介料その他の経済的利益に関する事項
(2)所属保険会社、所属金融商品取引業者又は提携先との資本関係又は人的関係
販売実績、営業評価又は報酬制度がお客様への提案に影響を及ぼす可能性がある事項
(4)重要情報シートその他の説明資料において説明が求められる事項
(5)その他お客様の判断に重要な影響を及ぼす事項
3.前項の説明は、金融商品仲介業務に限らず、生命保険募集業務、損害保険募集業務、不動産仲介業務その他法令又は契約により説明義務が課される業務について適用する。
(利益相反管理責任者)
第9条
当社は、利益相反管理を適切に実施するため、利益相反管理責任者を置くものとする。
2.利益相反管理責任者は、内部管理責任者又は会社が指定する者とし、利益相反管理に関する統括、指導及び管理を行う。
3.利益相反管理責任者は、必要に応じて関係部署と連携し、利益相反取引の確認、管理措置の決定及び改善指導を行うものとする。
(社内報告体制)
第10条
役職員は、利益相反のおそれがある取引を認識した場合又はその疑いがある場合は、速やかに所属長又は内部管理責任者へ報告しなければならない。
2.内部管理責任者は、必要に応じて監査部及び金融事業統括部へ報告し、利益相反管理責任者と協議のうえ適切な対応を決定するものとする。
3.重大な利益相反事案又は法令違反のおそれがある事案については、速やかに代表取締役へ報告しなければならない。
(他規程との関係)
第11条
利益相反管理は、本規程を基本とし、比較推奨規程、募集代理店業務基本規程、個人情報保護規程その他関係規程と相互に連携して運用するものとする。
2.比較推奨規程その他の社内規程に基づき商品又はサービスの選定を行う場合であっても、利益相反のおそれが認められるときは、本規程を優先して適用する。
3.本規程と他の社内規程との解釈に疑義が生じた場合は、お客様の利益を最優先として判断するものとする。
(教育及び研修)
第12条
当社は、役職員に対し、利益相反管理に関する法令、監督指針、社内規程及び実務に関する教育及び研修を継続的に実施するものとする。
2.教育及び研修には、保険募集業務、金融商品仲介業務、不動産仲介業務、顧客紹介業務並びに重要情報シートその他の説明義務に関する内容を含めるものとする。
(記録及び保存)
第13条
当社は、利益相反管理に関する報告書、管理台帳、説明記録その他必要な記録を作成し、適切に保存するものとする。
2.前項の記録には、利益相反の内容、管理措置、お客様への説明内容及び承認経過を記録するものとする。
3.記録の保存期間は、法令等又は社内規程に別段の定めがある場合を除き、作成の日から5年間とする。
(監査及び見直し)
第14条
監査部は、本規程の運用状況について定期的に監査を実施し、その結果を代表取締役及び金融事業統括部へ報告するものとする。
2.利益相反管理責任者は、監査結果、法令改正、監督指針の改正、所属保険会社、所属金融商品取引業者その他提携先からの指導その他必要があると認める場合には、本規程及び運用体制の見直しを行うものとする。
(改廃)
第15条
本規程の制定、改正及び廃止は、代表取締役の承認を経て行う。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
この規程は、令和8年4月1日に改定する。
この規程は、令和8年8月1日に全部改定する。
株式会社Lead
代表取締役 森 勇太
令和8年8月1日改正
(目 的)
第1条
本規程は、株式会社Lead(以下「当社」という。)が行う保険代理業、金融商品仲介業、不動産仲介業、顧客紹介業その他これらに付随する業務において、お客様の利益を不当に害するおそれのある利益相反を適切に特定し、管理し、必要な説明を行うことにより、お客様の利益の保護を図るとともに、法令等を遵守し、健全かつ適正な業務運営を確保することを目的とする。
2.当社は、顧客本位の業務運営を基本理念とし、お客様の利益を最優先とする利益相反管理態勢を整備し、その継続的な改善に努めるものとする。
(定 義)
第2条
本規程において「利益相反」とは、当社又は当社役職員の利益とお客様の利益、又は複数のお客様間の利益が対立し、お客様の利益が不当に害されるおそれのある状態をいう。
2.利益相反には、次に掲げる事情その他これらに類する事情により生じるものを含む。
(1)手数料、紹介料、広告料、報奨金その他の経済的利益
(2)資本関係、人的関係又は提携関係
(3)販売件数、販売額その他営業成績に応じた評価又は報酬
(4)関係会社、提携先又は特定事業者との取引関係
(5)その他お客様の利益に影響を及ぼすおそれのある事情
3.本規程において使用する用語は、法令等に別段の定めがある場合を除き、「代理店・金融商品仲介業務基本規程」その他当社規程に定めるところによる。
(適用範囲)
第3条 本規程は、当社が行う次の業務に適用する。
(1)生命保険募集業務
(2)損害保険募集業務
(3)金融商品仲介業務
(4)顧客紹介業務
(5)不動産仲介業務
(6)前各号に付随し、又は関連する業務
2.役職員は、担当する業務の種類を問わず、本規程を遵守し、利益相反のおそれがある取引について適切に対応しなければならない。
(基本方針)
第4条
当社は、お客様の利益を最優先とし、利益相反のおそれがある取引については、その内容及び影響を適切に把握し、利益相反の回避又は適切な管理措置を講ずるものとする。
2.役職員は、当社又は自己の利益を優先して、お客様に対し不適切な商品提案、物件紹介、顧客紹介、情報提供又は勧誘を行ってはならない。
3.役職員は、保険業法、金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、宅地建物取引業法、個人情報の保護に関する法律その他関係法令、監督指針、所属保険会社、所属金融商品取引業者その他提携先の定め並びに当社規程を遵守し、公正かつ誠実に業務を遂行しなければならない。
4.法令、監督指針、所属保険会社、所属金融商品取引業者その他提携先との契約等により利益相反に関する説明が求められる場合は、当社は、お客様に対し必要な事項を適切に説明しなければならない。
(利益相反取引の特定)
第5条
当社は、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引を利益相反取引として特定し、継続的に管理するものとする。
2.利益相反取引には、次に掲げるものその他これらに類する取引を含む。
(1)手数料、報酬、紹介料その他の経済的利益を優先し、お客様の利益に反する商品、サービス又は物件を提案すること。
(2)所属保険会社、所属金融商品取引業者、提携事業者その他特定の事業者との資本関係、人的関係又は営業上の関係を理由として、お客様の利益に反する提案を行うこと。
(3)営業成績、販売実績、評価又は報酬を目的として、お客様の意向又は利益よりも当社又は役職員の利益を優先すること。
(4)保険募集、金融商品仲介、不動産仲介又は顧客紹介を相互に関連付け、お客様の利益を損なうおそれのある提案を行うこと。
(5)複数のお客様間で利益が相反する取引を行うこと。
(6)お客様から取得した情報を、本来の利用目的を超えて利用し、お客様の利益を害するおそれがあること。
(7)その他利益相反のおそれがあると当社が判断した取引。
(利益相反取引の把握)
第6条
役職員は、業務を遂行するに当たり、利益相反のおそれを認識した場合は、速やかに内部管理責任者へ報告しなければならない。
2.内部管理責任者は、報告を受けた利益相反取引について、その内容、影響及びお客様への影響を確認し、必要な管理措置を決定するものとする。
3.利益相反のおそれが継続する場合は、利益相反管理台帳へ記録し、継続的な管理を行うものとする。
(利益相反管理措置)
第7条
当社は、利益相反取引を把握した場合には、当該利益相反の内容及び程度に応じ、次の措置を講ずるものとする。
(1)担当者の変更
(2)提案内容又は取引方法の変更
(3)利益相反に関する情報の適切な開示
(4)お客様への十分な説明
(5)取引の中止又は辞退
(6)その他利益相反を適切に管理するために必要な措置
(利益相反に関する説明)
第8条
当社は、法令、監督指針、所属保険会社、所属金融商品取引業者その他提携先との契約等により説明が求められる場合は、お客様に対し利益相反に関する重要事項を適切に説明するものとする。
2.前項の説明には、必要に応じ、次に掲げる事項を含むものとする。
(1)当社が受領する手数料、紹介料その他の経済的利益に関する事項
(2)所属保険会社、所属金融商品取引業者又は提携先との資本関係又は人的関係
販売実績、営業評価又は報酬制度がお客様への提案に影響を及ぼす可能性がある事項
(4)重要情報シートその他の説明資料において説明が求められる事項
(5)その他お客様の判断に重要な影響を及ぼす事項
3.前項の説明は、金融商品仲介業務に限らず、生命保険募集業務、損害保険募集業務、不動産仲介業務その他法令又は契約により説明義務が課される業務について適用する。
(利益相反管理責任者)
第9条
当社は、利益相反管理を適切に実施するため、利益相反管理責任者を置くものとする。
2.利益相反管理責任者は、内部管理責任者又は会社が指定する者とし、利益相反管理に関する統括、指導及び管理を行う。
3.利益相反管理責任者は、必要に応じて関係部署と連携し、利益相反取引の確認、管理措置の決定及び改善指導を行うものとする。
(社内報告体制)
第10条
役職員は、利益相反のおそれがある取引を認識した場合又はその疑いがある場合は、速やかに所属長又は内部管理責任者へ報告しなければならない。
2.内部管理責任者は、必要に応じて監査部及び金融事業統括部へ報告し、利益相反管理責任者と協議のうえ適切な対応を決定するものとする。
3.重大な利益相反事案又は法令違反のおそれがある事案については、速やかに代表取締役へ報告しなければならない。
(他規程との関係)
第11条
利益相反管理は、本規程を基本とし、比較推奨規程、募集代理店業務基本規程、個人情報保護規程その他関係規程と相互に連携して運用するものとする。
2.比較推奨規程その他の社内規程に基づき商品又はサービスの選定を行う場合であっても、利益相反のおそれが認められるときは、本規程を優先して適用する。
3.本規程と他の社内規程との解釈に疑義が生じた場合は、お客様の利益を最優先として判断するものとする。
(教育及び研修)
第12条
当社は、役職員に対し、利益相反管理に関する法令、監督指針、社内規程及び実務に関する教育及び研修を継続的に実施するものとする。
2.教育及び研修には、保険募集業務、金融商品仲介業務、不動産仲介業務、顧客紹介業務並びに重要情報シートその他の説明義務に関する内容を含めるものとする。
(記録及び保存)
第13条
当社は、利益相反管理に関する報告書、管理台帳、説明記録その他必要な記録を作成し、適切に保存するものとする。
2.前項の記録には、利益相反の内容、管理措置、お客様への説明内容及び承認経過を記録するものとする。
3.記録の保存期間は、法令等又は社内規程に別段の定めがある場合を除き、作成の日から5年間とする。
(監査及び見直し)
第14条
監査部は、本規程の運用状況について定期的に監査を実施し、その結果を代表取締役及び金融事業統括部へ報告するものとする。
2.利益相反管理責任者は、監査結果、法令改正、監督指針の改正、所属保険会社、所属金融商品取引業者その他提携先からの指導その他必要があると認める場合には、本規程及び運用体制の見直しを行うものとする。
(改廃)
第15条
本規程の制定、改正及び廃止は、代表取締役の承認を経て行う。