利益相反管理規程
利益相反管理規程
株式会社Lead
代表取締役 森 勇太
令和8年4月1日改正
(目 的)
第1条 本規程は、当社における保険代理業、金融商品仲介業及び顧客紹介業等に関し、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「利益相反取引」という。)を適切に把握・管理し、顧客保護及び業務運営の適正性を確保することを目的とする。
2.当社は、顧客本位の業務運営を基本とし、利益相反のおそれがある取引について適切に管理することにより、法令等遵守態勢及び内部管理態勢の強化を図るものとする。
(定 義)
第2条 本規程において「利益相反」とは、当社又は当社役職員の利益と顧客の利益、又は複数顧客間の利益が対立し、顧客の利益が不当に害されるおそれのある状態をいう。
2.その他特段の定めがない限り、用語は「募集代理店業務基本規程」に準じるものとする。
(適用範囲)
第3条 本規程は、次に掲げる業務に適用する。
(1)生命保険募集業務
(2)損害保険募集業務
(3)金融商品仲介業務
(4)顧客紹介業務
(5)その他前各号に付随関連する業務
(利益相反管理の基本方針)
第4条 当社は、顧客利益を不当に害することのないよう、利益相反のおそれのある取引について、その内容及び影響を適切に把握し、管理するものとする。
2.役職員は、当社又は自己の利益を優先して、顧客に対し不適切な商品提案、情報提供又は勧誘を行ってはならない。
3.役職員は、法令等、社内規程、所属金融商品取引業者及び所属保険会社の定めるルールを遵守し、誠実かつ公正に業務を遂行しなければならない。
(利益相反のおそれのある取引)
第5条 当社は、次に掲げる取引を利益相反のおそれのある取引として管理する。
(1)手数料、紹介料、広告料、便宜供与その他経済的利益を優先して、特定の商品、サービス又は提携先を推奨する行為
(2)顧客属性、知識、経験、財産状況、意向等に適合しない商品又はサービスの提案
(3)顧客利益よりも当社収益を優先した乗換提案その他不適切な提案
(4)保険募集業務、金融商品仲介業務及び顧客紹介業務において取得した顧客情報を、顧客利益を害する形で他業務へ利用する行為
(5)顧客紹介において、紹介手数料その他の利益を優先し、顧客に不利益を与える行為
(6)役職員による自己取引又は私的利益を目的とした顧客対応
(7)提携先、関係会社、親族その他特別関係先との関係を優先した不適切な提案又は誘導
(8)その他顧客利益を不当に害するおそれのある行為
(利益相反管理体制)
第6条 金融事業統括部は、利益相反管理態勢の整備・推進について最終責任を負う。
2.内部管理責任者は、各部門における利益相反管理の推進及び役職員への指導監督を行う。
3.監査部は、利益相反管理態勢の有効性について、定期的又は必要に応じてモニタリング及び監査を実施する。
4.役職員は、利益相反のおそれがあると判断した場合には、速やかに内部管理責任者へ報告しなければならない。
(利益相反管理方法)
第7条 当社は、利益相反のおそれがあると判断した場合、次の方法その他必要な措置により適切に管理するものとする。
(1)顧客への適切な説明
(2)提案内容又は取引条件の見直し
(3)情報共有範囲の制限
(4)担当者又は部門の変更
(5)内部管理責任者又は金融事業統括部による承認
(6)取引の中止又は謝絶
(7)記録保存及びモニタリング
(比較推奨販売との関係)
第8条 役職員は、「比較推奨基準規程(生命保険)」、「比較推奨理由基準規程(損害保険)」その他関連規程に従い、顧客意向及び適合性を踏まえた適切な商品提案を行わなければならない。
2.役職員は、便宜供与、販売インセンティブその他当社利益を優先し、顧客に不適切な推奨を行ってはならない。
(顧客情報管理)
第9条 役職員は、「個人情報管理基本規程」その他関連規程に従い、顧客情報を適切に管理しなければならない。
2.顧客情報については、利用目的の範囲内でのみ利用し、顧客利益を害する目的外利用を行ってはならない。
3.金融商品仲介業務における法人関係情報等については、「法人関係情報管理規程」に従い適切に管理するものとする。
(教育・研修)
第10条 当社は、役職員に対し、利益相反管理、顧客保護、法令等遵守及び適合性原則等に関する教育・研修を継続的に実施する。
(記録保存)
第11条 内部管理責任者は、利益相反管理に関する報告、確認、対応その他必要な記録を適切に保存するものとする。
(規程の改廃)
第12条 本規程の改廃は、取締役の過半数をもって決定する。
附 則
本規程は、令和8年4月1日より施行する。
株式会社Lead
代表取締役 森 勇太
令和8年4月1日改正
(目 的)
第1条 本規程は、当社における保険代理業、金融商品仲介業及び顧客紹介業等に関し、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「利益相反取引」という。)を適切に把握・管理し、顧客保護及び業務運営の適正性を確保することを目的とする。
2.当社は、顧客本位の業務運営を基本とし、利益相反のおそれがある取引について適切に管理することにより、法令等遵守態勢及び内部管理態勢の強化を図るものとする。
(定 義)
第2条 本規程において「利益相反」とは、当社又は当社役職員の利益と顧客の利益、又は複数顧客間の利益が対立し、顧客の利益が不当に害されるおそれのある状態をいう。
2.その他特段の定めがない限り、用語は「募集代理店業務基本規程」に準じるものとする。
(適用範囲)
第3条 本規程は、次に掲げる業務に適用する。
(1)生命保険募集業務
(2)損害保険募集業務
(3)金融商品仲介業務
(4)顧客紹介業務
(5)その他前各号に付随関連する業務
(利益相反管理の基本方針)
第4条 当社は、顧客利益を不当に害することのないよう、利益相反のおそれのある取引について、その内容及び影響を適切に把握し、管理するものとする。
2.役職員は、当社又は自己の利益を優先して、顧客に対し不適切な商品提案、情報提供又は勧誘を行ってはならない。
3.役職員は、法令等、社内規程、所属金融商品取引業者及び所属保険会社の定めるルールを遵守し、誠実かつ公正に業務を遂行しなければならない。
(利益相反のおそれのある取引)
第5条 当社は、次に掲げる取引を利益相反のおそれのある取引として管理する。
(1)手数料、紹介料、広告料、便宜供与その他経済的利益を優先して、特定の商品、サービス又は提携先を推奨する行為
(2)顧客属性、知識、経験、財産状況、意向等に適合しない商品又はサービスの提案
(3)顧客利益よりも当社収益を優先した乗換提案その他不適切な提案
(4)保険募集業務、金融商品仲介業務及び顧客紹介業務において取得した顧客情報を、顧客利益を害する形で他業務へ利用する行為
(5)顧客紹介において、紹介手数料その他の利益を優先し、顧客に不利益を与える行為
(6)役職員による自己取引又は私的利益を目的とした顧客対応
(7)提携先、関係会社、親族その他特別関係先との関係を優先した不適切な提案又は誘導
(8)その他顧客利益を不当に害するおそれのある行為
(利益相反管理体制)
第6条 金融事業統括部は、利益相反管理態勢の整備・推進について最終責任を負う。
2.内部管理責任者は、各部門における利益相反管理の推進及び役職員への指導監督を行う。
3.監査部は、利益相反管理態勢の有効性について、定期的又は必要に応じてモニタリング及び監査を実施する。
4.役職員は、利益相反のおそれがあると判断した場合には、速やかに内部管理責任者へ報告しなければならない。
(利益相反管理方法)
第7条 当社は、利益相反のおそれがあると判断した場合、次の方法その他必要な措置により適切に管理するものとする。
(1)顧客への適切な説明
(2)提案内容又は取引条件の見直し
(3)情報共有範囲の制限
(4)担当者又は部門の変更
(5)内部管理責任者又は金融事業統括部による承認
(6)取引の中止又は謝絶
(7)記録保存及びモニタリング
(比較推奨販売との関係)
第8条 役職員は、「比較推奨基準規程(生命保険)」、「比較推奨理由基準規程(損害保険)」その他関連規程に従い、顧客意向及び適合性を踏まえた適切な商品提案を行わなければならない。
2.役職員は、便宜供与、販売インセンティブその他当社利益を優先し、顧客に不適切な推奨を行ってはならない。
(顧客情報管理)
第9条 役職員は、「個人情報管理基本規程」その他関連規程に従い、顧客情報を適切に管理しなければならない。
2.顧客情報については、利用目的の範囲内でのみ利用し、顧客利益を害する目的外利用を行ってはならない。
3.金融商品仲介業務における法人関係情報等については、「法人関係情報管理規程」に従い適切に管理するものとする。
(教育・研修)
第10条 当社は、役職員に対し、利益相反管理、顧客保護、法令等遵守及び適合性原則等に関する教育・研修を継続的に実施する。
(記録保存)
第11条 内部管理責任者は、利益相反管理に関する報告、確認、対応その他必要な記録を適切に保存するものとする。
(規程の改廃)
第12条 本規程の改廃は、取締役の過半数をもって決定する。